沖縄県地域づくりネットワーク規約
(名称)
第1条 この団体は、沖縄県地域づくりネットワーク(以下「本団体」という。)と称する。
第1条 この団体は、沖縄県地域づくりネットワーク(以下「本団体」という。)と称する。
(目的)
第2条 本団体は、地域主導の地域づくりのための活動・研修等を行う民間団体(以下「地域づくり団体」という。)の相互交流及び地域づくり団体と自治体との連携を促進するとともに、地域づくり情報の提供等を行うことにより、自主的・主体的な地域づくりへの取り組みを推進することを目的とする。
第2条 本団体は、地域主導の地域づくりのための活動・研修等を行う民間団体(以下「地域づくり団体」という。)の相互交流及び地域づくり団体と自治体との連携を促進するとともに、地域づくり情報の提供等を行うことにより、自主的・主体的な地域づくりへの取り組みを推進することを目的とする。
(事業)
第3条 本団体は、その目的を達成するため、次の事業を行う。
(1)会員相互の交流促進事業
(2)地域づくり活動を担う人材の育成事業
(3)地域づくり団体等およびその活動に関する情報収集及び提供
(4)地域づくり団体等に対する活動支援事業
(5)その他、前条の目的を達成するために必要な事業
第3条 本団体は、その目的を達成するため、次の事業を行う。
(1)会員相互の交流促進事業
(2)地域づくり活動を担う人材の育成事業
(3)地域づくり団体等およびその活動に関する情報収集及び提供
(4)地域づくり団体等に対する活動支援事業
(5)その他、前条の目的を達成するために必要な事業
(構成)
第4条 本団体の会員は、以下に掲げる者とする。
(1)沖縄県
(2)市町村
(3)広域市町村圏事務組合
(4)地域づくり団体
第4条 本団体の会員は、以下に掲げる者とする。
(1)沖縄県
(2)市町村
(3)広域市町村圏事務組合
(4)地域づくり団体
(役員)
第5条 本団体に次の役員を置く。
(1)会長1名
(2)副会長1名
(3)監事2名
第5条 本団体に次の役員を置く。
(1)会長1名
(2)副会長1名
(3)監事2名
(役員の選出)
第6条 会長は、沖縄県企画部企画調整統括監をもって充てる。
2 副会長は、本団体会員の代表者の中から、総会において選出する。
3 監事は、総会において選出する。
第6条 会長は、沖縄県企画部企画調整統括監をもって充てる。
2 副会長は、本団体会員の代表者の中から、総会において選出する。
3 監事は、総会において選出する。
(役員の職務)
第7条 会長は、本団体を代表し、会務を総理する。
2 副会長は、会長を補佐する。
3会長に事故あるときは、副会長がその職務を代理する。
4 監事は、会務及び会計を監査する。
第7条 会長は、本団体を代表し、会務を総理する。
2 副会長は、会長を補佐する。
3会長に事故あるときは、副会長がその職務を代理する。
4 監事は、会務及び会計を監査する。
(役員の任期)
第8条 役員の任期は2年とする。ただし、再任を妨げない。
2 補欠による任期は、前任者の残任期間とする。
第8条 役員の任期は2年とする。ただし、再任を妨げない。
2 補欠による任期は、前任者の残任期間とする。
(地域づくりコーディネーターの設置)
第9条 本団体の事業の円滑な遂行のため、地域づくりコーディネーターを配置することができる。
第9条 本団体の事業の円滑な遂行のため、地域づくりコーディネーターを配置することができる。
(会議)
第10条 本団体の会議は、総会及び運営委員会とする。
第10条 本団体の会議は、総会及び運営委員会とする。
(総会)
第11条 総会は、会員の代表をもって構成する。
2 総会は、会長が招集する。
3 総会は、規約の改廃、事業計画及び収支予算の決定、並びに事業報告及び収支決算報告の承認を行う。
4 前項の規定にかかわらず、補正予算については運営委員会にて承認する。
5 総会の議事は、出席者の過半数をもって決し、可否同数のときは議長の決するところによる。
第11条 総会は、会員の代表をもって構成する。
2 総会は、会長が招集する。
3 総会は、規約の改廃、事業計画及び収支予算の決定、並びに事業報告及び収支決算報告の承認を行う。
4 前項の規定にかかわらず、補正予算については運営委員会にて承認する。
5 総会の議事は、出席者の過半数をもって決し、可否同数のときは議長の決するところによる。
(運営委員会)
第12条 運営委員会は、会員の代表及び地域づくりに関し、専門的な知識等を有する者をもって構成する。
2 委員は、20名以内とする。
3 委員は、総会において選出する。
4 委員長は、運営委員会において互選する。
5 運営委員会は、以下の事項を審議し決定する。
(1)総会で議決した事項の執行に関すること。
(2)総会に付議すべき事項。
(3)その他総会の付議を要しない業務の執行に関すること。
6 運営委員会は、委員長が招集する。
7 第8条第1項及び第2の規定は、委員について準用する。
第12条 運営委員会は、会員の代表及び地域づくりに関し、専門的な知識等を有する者をもって構成する。
2 委員は、20名以内とする。
3 委員は、総会において選出する。
4 委員長は、運営委員会において互選する。
5 運営委員会は、以下の事項を審議し決定する。
(1)総会で議決した事項の執行に関すること。
(2)総会に付議すべき事項。
(3)その他総会の付議を要しない業務の執行に関すること。
6 運営委員会は、委員長が招集する。
7 第8条第1項及び第2の規定は、委員について準用する。
(会計)
第13条 本団体の運営及び事業の執行に要する経費は、負担金及びその他の収入をもって充てる。
2 本団体の会計年度は、4月1日に始まり、翌年の3月31日までとする。
3 補正予算については、運営委員会にて承認する。
第13条 本団体の運営及び事業の執行に要する経費は、負担金及びその他の収入をもって充てる。
2 本団体の会計年度は、4月1日に始まり、翌年の3月31日までとする。
3 補正予算については、運営委員会にて承認する。
(庶務)
第14条 本団体の庶務は、別途定める事務局において処理する。
第14条 本団体の庶務は、別途定める事務局において処理する。
(雑則)
第15条 この規約に定めるもののほか、必要な事項は会長が別に定める。
第15条 この規約に定めるもののほか、必要な事項は会長が別に定める。
附則
この規約は平成6年4月1日から施行する。
附則
この規約は平成7年7月7日から施行する。
附則
この規約は平成8年4月17日から施行する。
附則
この規約は平成8年5月29日から施行する。
附則
この規約は平成9年4月1日から施行する。
附則
この規約は平成11年5月16日から施行する。
附則
この規約は平成14年4月1日から施行する。
ただし、第11条に規定する運営委員会が選出される間、現理事がその機能を有する。
附則
この規約は平成14年6月13日から施行する。
附則
この規約は平成16年5月21日から施行する。
附則
この規約は平成17年5月27日から施行する。
附則
この規約は平成18年5月26日から施行する。
附則
この規約は平成25年5月24日から施行する。